治療費のご案内

治療費用のご案内

治療費は国公私立大学病院の矯正歯科の料金体系に準拠しております。

当医院では、矯正治療の全課程における「矯正治療の難易度」「期間」「使用する装置」などを考慮し、診断時に治療に必要な全ての料金を患者さまに提示する「トータルフィーシステム」を採用しています。 不透明な再診料や、毎回来院時に処置料が発生したり、矯正治療終了後に予想していたより治療費がかかることはまったくありません。また治療は原則24回まで金利のかからないシステムを導入していますので、治療費が不安な方にも安心です。

【参考】一般的に矯正治療の費用には、従来からの「矯正基本料+ 処置料」方式と、「トータル・フィー」 方式の2種類があります。

方式1方式2
矯正基本料 + 処置料(調整料)トータルフィー
 従来からの矯正治療の費用設定です。 
 ある程度の金額が設定されており来院時毎に 
 処置料(調整料)が必要になります。 
 ※検査、診断料、後戻り防止装置(リテイナー) 
 製作料、保定期間の維持管理料などがさらに 
 加算されると90万〜100万円以上になる場合も 
 あります。
 矯正治療にかかる総治療費が決定しており治療費 
 の変動はございません。 

・当医院は「トータルフィー」方式。すべての治療費を明確化します。

・お支払いは無利息の分割払いが適用されます。 お支払い方法は1回〜24回まで選択可能です。

・年間10万円以上の医療費は「医療控除」の対象となり、税金の還付・軽減があります。詳しくはこちら

・記載されている治療費は全て、平成25年7月現在のものです。(消費税別)

検査

検査費用 –以下の表示金額はすべて税別です–
【相談料】無料
【検査分析料】 ¥40,000
  *カード利用可能

唇側矯正


【治療費】  ¥850,000〜
        *無利息分割払い可(24回まで)
        *一括払い(窓口・振込)の場合5%引き
        *カード利用可能

【ホワイトブラケット費】 無料
【処置料】 無料  通院の度のお支払いはありません。
【メインテナンス料】 無料 (終了後1年間)
【デンタルクリーニング料】 無料 (終了後1年間)

裏側矯正


【治療費】  ¥1,250,000〜
        *無利息分割払い可(24回まで)
        *一括払い(窓口・振込)の場合5%引き
        *カード利用可能

【処置料】 無料  通院の度のお支払いはありません。
【メインテナンス料】 無料 (終了後1年間)
【デンタルクリーニング料】 無料 (終了後1年間)

インビザライン


【治療費】  ¥1,040,000〜
        *無利息分割払い可(24回まで)
        *一括払い(窓口・振込)の場合5%引き
        *カード利用可能

【処置料】 無料  通院の度のお支払いはありません。
【メインテナンス料】 無料 (終了後1年間)
【デンタルクリーニング料】 無料 (終了後1年間)

S-system

  

【治療費】  ¥895,000〜
       マウスピース ¥2,000/枚  *必要枚数は、患者さん毎に異なりますが平均40枚ほどです。

        *無利息分割払い可(24回まで)
        *一括払い(窓口・振込)の場合5%引き
        *カード利用可能

【ホワイトブラケット費】 無料
【処置料】 無料  通院の度のお支払いはありません。
【メインテナンス料】 無料 (終了後1年間)
【デンタルクリーニング料】 無料 (終了後1年間)

医療費控除

医療費控除とは、1年間に10万円を超えて医療費を支払った人に対する税金の還付制度のことで、
税務署に確定申告をすることで所得税の還付が受けられます。
歯科矯正の治療では保険は利きませんが、医療費控除の対象になり、確定申告をすると税金が戻ってきます。
ただし、申告の際にいくつかのポイントがありますので、参考になさって下さい。
(矯正歯科を中心として説明していますので、その他の診療科については税務署の案内などでご確認下さい。)

[医療費の総額]
本人または本人と同一生計にある家族にかかった医療費の合計が、年間で10万円(1人で10万円でなくても、
家族みんなで併せて10万円でOK)、あるいは、総所得金額の5%を超えた時、その超過分が医療費控除の対象
となります。(ただし、控除の上限は200万円までです。)

[医療費の範囲]
①治療にかかった費用(実際に支払った額)
例)矯正治療費、装置の再製作料、有料調整にかかった費用 など
健康保険の補填分や生命保険から入院給付を受けた分は控除の対象にはなりません。
②診察や治療のための通院にかかった交通費
補)付き添いである保護者の方の交通費も追加することができます。ただし、通院費として認められるのは
公共の交通機関を使った場合になりますので、車で通院した場合のガソリン代などは含めることが出来ません。

[対象]
子供(高校3年生まで)の歯科矯正の場合は、”噛合せが悪い”など『健康に影響を与える』との理由からの治療
だと判断され、10万円を超えた分に対しては医療費控除の対象として扱われています。
一方で大人の歯科矯正の場合だと、『審美的な目的』で歯科矯正を行なう場合もありうるため、こういった場合
は医療費控除の対象にはなりません。
ただし、大人の歯科矯正でも子供の場合と同じく、『噛合せの向上、改善等』を目的としている歯科矯正で
あれば、医療費控除の対象になります。
歯科矯正の専門医の診断書があれば、医療費控除の対象にできる可能性が高まります。診断書をご希望であれば
お申し出下さい。その際診断書作成料としまして3000円(税別)別途請求させて頂きますので予めご了承下さい。

[申告期限]
5年さかのぼって申告できますので、申告されていない分がないか確認してみるとよいでしょう。

[申告する時に必要なもの]
□源泉徴収票
□領収書(治療費、交通費など)
  領収書は再発行出来ませんので、受け取った領収書は大切に保管しておいて下さい。
□印鑑
□申告用紙(税務署で配布しています。記入方法などはそちらをご覧下さい。)
□還付金振込先の預金通帳(口座番号)

[申告の時期]
2月16日〜3月15日まで
電子申告について
電子申告の場合、医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票などの提出を省略できます。しかし、確定申告期限から
3年間は該当する書類を保管する必要があります。
また確認のため、税務署から提出または提示を求められることがあります。

これは、2011年3月現在のものです。改訂された点などある場合があります。その際には、所轄税務署に確認下さい
ますようお願い致します。